スパークス・グループ株式会社

内部統制システム

スパークス・グループ株式会社では、業務を適正かつ効率的に行うため、内部統制システムの基本方針を以下のように定めています。

1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • 取締役会は、意思決定及び業務執行の適法性、妥当性を監視する機能を強化し充実するため、独立した社外取締役を招聘してこれを構成する。また独立した社外取締役が構成員の過半数となる監査等委員会の監査等により、業務執行の適法性・妥当性の監視を行う。
  • 社外取締役のうち、証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を充たす者については、原則としてその届出を行う。
  • 業務執行取締役は法令・定款・社内規程を遵守し、当社グループの経営理念「世界で最も信頼、尊敬されるインベストメント・カンパニーになる」を実現するために定められたSPARX VISION STATEMENT、コンプライアンス・マニュアル、スパークス・グループコード・オブ・エシックスに則り行動する。また、業務執行取締役は年度に一回以上のコンプライアンス研修の参加を義務付けられ、法令及び諸規則への理解を深める。
  • 国内外の諸法規等を遵守するため、取締役会直轄の組織としてコンプライアンス部門を設け、法令等遵守の状況については、当該部門が主催する委員会での審議を経て定期的に取締役会にて報告する。
  • 取締役の違法・違反行為については、内部通報制度に基づき、内部窓口をコンプライアンス部門長、ゼネラルカウンセル及び監査等委員会事務局とし、外部窓口は法律事務所とすることにより、役職員から通報や相談を受ける。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • 情報セキュリティ規程等に基づき、機密性レベルに応じた保存方法などの措置を定め、情報資産を保護する。なお、近年新たな脅威となっているサイバー攻撃については、別途定めたサイバーセキュリティ規程に基づき、防護する体制とする。
  • 文書規程に基づき、次の各号に定める文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を関連資料とともに保存・管理する。
    • ① 株主総会議事録
    • ② 取締役会議事録
    • ③ 監査等委員会議事録
    • ④ その他文書規程及び経理規程に定める文書
  • 取締役から閲覧の要請があった場合、担当部署はいつでも当該要請のあった文書、情報を閲覧又は謄写に供する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • 業務執行取締役は、リスク管理体制構築の重要性に鑑み、リスク管理に関する諸規程を定め、リスク管理体制を整備する。
  • リスク管理担当部署は、リスクの把握と管理に努める。また、それらの結果を必要に応じて取締役会に報告する。
  • 取締役会は個々のリスクに対して、必要に応じて対応方針を審議し、適切な対策を講じる。
  • 地震や風水害等の自然災害、或いは火事や停電、運用時や障害時等のシステム管理不良、 サイバー攻撃等のセキュリティ事案等による被害に対しては、業務継続計画を予め整備し、事前対応に努めるとともに被害発生時の影響の極小化、迅速な復旧に備える。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 経営方針や経営戦略等に関する経営上の重要な事項については、取締役会規程に基づいて協議を行い、決定する。また、業務執行取締役の権限及び責任の範囲については、組織規程及び業務分掌規程を定めることで、業務執行取締役が効率的に職務執行を行う体制を確保する。
  • 事業展開における臨機応変な対応を可能とするため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は一年とする。取締役は、意思決定に当たって善管注意義務が十分に果たされているかを相互に監視するとともに、効率性と健全性の確保に努める。
  • 取締役会は毎月一回以上開催し、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。月次の業績については、定例の取締役会にて報告され、レビューされる。
  • 取締役会は、専門的な事項について調査、審議、立案、答申等を行う諮問機関として各種委員会を設置する

5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • 使用人は、法令・定款・社内規程を遵守し、当社グループの経営理念「世界で最も信頼、尊敬されるインベストメント・カンパニーになる」を実現するために定められたSPARX VISION STATEMENT、コンプライアンス・マニュアル、スパークス・グループ コード・オブ・エシックスに則り行動する。また、各種の会議等を通じ経営理念の浸透を図る。
  • 社内規程は法令の改廃等に合わせ随時見直し改定するとともに、これを全社員に告知徹底する。また、全社員は入社時及び年度に一回以上のコンプライアンス研修の参加を義務付けられ、法令、諸規則及び社内規程への理解を深める。
  • 国内外の諸法令及び社内規程を遵守するため、コンプライアンス部門が主催する委員会を設置してコンプライアンス体制を検証するとともに法令上の諸問題を調査、検討し、取締役会で対応方針を決定する。
  • 社内で発生するコンプライアンスに関する諸問題は「インシデント・レポート」等により各部門からコンプライアンス部門及び内部監査部門に報告され、委員会で審議の後、取締役会及び監査等委員会に報告される。また、懲罰の要否を検討する必要がある場合には別途委員会において審議し、就業規則等に従い社内処分を行う。
  • 使用人の違法・違反行為については、内部通報制度に基づき、内部窓口をコンプライアンス部門長、ゼネラルカウンセル及び監査等委員会事務局とし、外部窓口は法律事務所とすることにより役職員から通報や相談を受ける。
  • 取締役会直轄の内部監査部門が、使用人の職務の執行が諸法規、定款、社内規程及び企業倫理等に従って適正かつ効率的に行われているかを監査し、取締役会及び監査等委員会に対して報告する。
  • 取締役会は、財務報告にかかる内部統制が有効に機能するよう、全社的な統制・IT統制・業務プロセス統制に関する統制活動の文書化、内部統制の評価、有効性の判断、不備の是正等の活動を逐次モニターする。

6. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • グループ各子会社の経営については、子会社管理規程に基づき、子会社管理担当部門がモニタリングを行い、主要子会社の経営状況を把握し、必要に応じて取締役会に報告する。
  • 取締役会は必要に応じて主要子会社の代表者から業務報告を直接受ける。
  • 主要子会社において法令・諸規則を遵守するため、その規模や業態などに応じて、SPARX GROUP CODE OF ETHICS PROTOCOLに従い所定の事項を盛り込んだ各社ごとの社内規程を採択させる他、グローバルな視点から業務執行に関する法令遵守及びリスク管理を行う。

7. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  • 監査等委員会の職務は内部監査部門が補助する。
  • 内部監査部門に所属する使用人の異動、評価等人事全般の事項については監査等委員会の事前の同意を得るものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとする。
  • 監査等委員会より監査職務の遂行に必要な指示を受けた内部監査部門の使用人は、その指示に関して取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮・命令を受けないものとする。

8. 当社及びその子会社から成る企業集団における取締役、監査役及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制

当社及び国内子会社においては、

  • 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告する。
  • 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人は、監査等委員会及び内部監査部門から、会社の業務及び財産の状況の報告を求められたときは、速やかにこれを報告する。
  • 内部監査部門は、当社グループにおける内部監査の結果その他活動状況を定期的に監査等委員会に報告する。

9. 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(直接・間接を問わず)監査等委員会への報告を行った当社グループの役員および従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員および従業員に周知徹底する。

10. 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は債務の処理に係る方針に関する事項

  • 監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法の定めに基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が監査等委員会の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
  • 監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。

11. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査等委員会の監査等の環境整備の状況、監査等に関する重要課題の他、会社が対処すべき課題等について意見を交換する。
  • 監査等委員会は、内部監査部門の監査と調整を行い、連携して監査を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査の結果の報告を受ける。また、効率的かつ効果的な監査を行うため、それぞれ連絡会議を開催する等により情報の共有に努める。
  • 監査等委員会が選定する監査等委員は、重要会議の議事録等を随時閲覧するとともに、必要に応じ、説明を求める。
  • 監査等委員会は、当社グループ各社の監査業務にかかる情報共有、意見交換に努める。

12. 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方等

社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、一切関係を持たず、経済的な利益を供与せず、また違法・不当な要求に毅然として応じないことを基本的な考え方とし、これを実現するために、所管部門によるコンプライアンス教育を徹底するとともに、所轄警察署及び弁護士等の外部専門機関との連携を図る。

13. 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため「財務報告に係る内部統制の経営者評価に関する基本規則」を策定し、取締役会が決定する年度基本方針に基づき、有効かつ効率的な財務報告に係る内部統制の整備、運用並びに評価を行う。

以上
2023年5月1日決議