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内部統制システム

スパークス・グループ株式会社では、業務を適正かつ効率的に行うため、内部統制システムの基本方針を以下のように定めています。

内部統制システムの基本方針

I. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 取締役会は、意思決定及び業務執行の適法性、妥当性を監視する機能を強化し充実するため、独立した社外取締役を招聘してこれを構成する。また独立した社外監査役により、業務執行の適法性・妥当性の監視を行うものとする。
  2. 取締役は法令・定款・社則を遵守し、当社の経営理念「世界で最も信頼、尊敬されるインベストメント・カンパニーになる」を実現するために定められたSPARX VISION STATEMENT、コンプライアンス・マニュアル、スパークス・グループ コード・オブ・エシックスに則り行動する。また、取締役は年度に一回以上のコンプライアンス研修の参加を義務付けられ、法令及び諸規則への理解を深める。
  3. 国内外の諸法規等を遵守するため、取締役会直轄の組織としてリーガル&コンプライアンス室を設け、法令等遵守の状況についてはコンプライアンス委員会での審議を経て月次の取締役会にて報告するものとする。
  4. 取締役の違法・違反行為については、内部通報制度に基づき、内部窓口をリーガル&コンプライアンス室長及び監査役とし、外部窓口は法律事務所とすることにより、役職員から通報や相談を受ける。

II. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 文書規程に基づき、次の各号に定める文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を関連資料とともに保存・管理する。
    (1) 株主総会議事録
    (2) 取締役会議事録
    (3) 監査役会議事録
    (4) その他文書規程に定める文書
  2. 取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合、担当部署はいつでも当該要請のあった文書、情報を閲覧または謄写に供する。

III. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 当社及びグループ会社は、「常に最悪の事態が起こる可能性を考え、発生した場合の被害を想定しておきなさい(SPARX VISION STATEMENT2006)」を基本的な行動指針とした「グループリスク管理基本規則」を定め、適切なリスク管理に務める。
  2. リスク管理の体制としてグループリスク管理統括責任者及びグループリスク管理統括部署を定め、リスク管理プロセスとしてリスク管理の年度計画・リスクの把握・リスクの評価・管理目標・具体的なリスク管理プログラムを策定し、その評価を行う。
  3. 取締役会はリスク管理の有効性を検証するため、リスク管理の体制やリスク管理プロセスを定期的にレビューする。
  4. 地震や風水害等の自然災害、あるいは火事や停電、テロ行為等による被害に対しては、業務継続計画を予め整備し、事前対応に努めるとともに被害発生時の効果的な対応に備える。

IV. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 事業展開における臨機応変な対応を可能とするため、取締役の任期は一年とする。取締役は、意思決定に当たって善管注意義務が十分に果たされているかを相互に監視するとともに、効率性と健全性の確保に努める。
  2. 取締役会は毎月一回以上開催し、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。月次の業績については、定例の取締役会にて報告され、レビューされる。
  3. 経営会議を設置し、グループ全体のビジネス戦略の立案・検討及び取締役会より権限委任を受けた一定の事項につき意思決定を行うほか、取締役会の意思決定に資するために取締役会決議及び報告事項の事前検討を行う。経営会議は原則として月一回以上開催する。
  4. 取締役会は、その諮問機関として、ガバナンス委員会並びにコンプライアンス委員会等の各種委員会を設置する。

V. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 使用人は、法令・定款・社則を遵守し、当社の経営理念「世界で最も信頼、尊敬されるインベストメント・カンパニーになる」を実現するために定められたSPARX VISION STATEMENT、コンプライアンス・マニュアル、スパークス・グループ コード・オブ・エシックスに則り行動する。また、月次・年次に開催される全社員参加の各種の会議を通じ経営理念の浸透を図る。
  2. 社則は法令の改廃等に合わせ随時見直し改定するとともに、これを全社員に告知徹底する。また、全社員は入社時及び年度に一回以上のコンプライアンス研修の参加を義務付けられ、法令及び諸規則への理解を深める。
  3. 国内外の諸法規を遵守するため、取締役会直轄の組織としてリーガル&コンプライアンス室が主催するコンプライアンス委員会を設置して、コンプライアンス体制を検証するとともに法令上の諸問題を調査及び検討し、取締役会で対応方針を決定する。
  4. コンプライアンスに関する諸問題は「インシデント/ニアインシデント・レポート」により各部門・各グループ会社からリーガル&コンプライアンス室に報告され、コンプライアンス委員会で審議の後、取締役会に報告される。また、必要な場合には懲罰委員会において審議し、就業規則等に従い社内処分を行う。
  5. 使用人の違法・違反行為については、内部通報制度に基づき、内部窓口をリーガル&コンプライアンス室長及び監査役とし、外部窓口は法律事務所とすることにより役職員から通報や相談を受ける。
  6. 取締役会直属の組織である内部監査室が、使用人の職務の執行が法令・定款諸規則及び企業倫理等に従って適正かつ効率的に行われているかを監査し、取締役会に対して報告する。
  7. 取締役会は、財務報告に係る内部統制が有効に機能するよう、全社的な統制・IT統制・業務プロセス統制に関する統制活動の文書化、内部統制の評価、有効性の判断、不備の是正等の活動を逐次モニターするものとする。

VI. 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. グループ各子会社の経営については、子会社管理規則に基づき当社子会社管理担当部署が統括管理を行うとともに、取締役会は必要に応じて主要子会社の代表者から業務報告を受ける。
  2. 取締役会の諮問機関として設けられたコンプライアンス委員会及びガバナンス委員会で、各社の法令等の遵守状況及び企業統治に関する状況のモニタリングと助言に関する審議を行なう。
  3. 国内グループ各社の監査役により構成されるグループ監査役連絡会で各社監査業務に係る情報共有、意見交換を行う。
  4. 主要子会社において法令・諸規則を遵守するため、スパークス・グループ コード・オブ・エシックスに従い所定の事項を盛り込んだ各社ごとの社則を採択させる他、原則として主要子会社のコンプライアンス担当者による会合を開催し、グローバルな視点から業務執行に関する法令遵守及びリスク管理の検討を行う。

VII. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

監査役の求めに応じて、監査役の業務補助のための使用人を置くこととする。

VIII. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

前号の監査役の職務を補助する使用人は、原則として監査役会の専属とし、その使用人の異動、評価等人事全般の事項については監査役会の同意を得るものとする。

IX. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

  1. 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは法令に従い、直ちに監査役に報告する。
  2. 取締役及び主たる使用人は監査役との会合を定期的に開催し、経営及び業務執行に係る諸問題を監査役に報告するとともに意見交換を行う。
  3. 監査役は取締役会、経営会議その他の重要会議に出席し取締役及び使用人から受けた報告の内容を監視・検証し、必要に応じて、助言又は意見の表明あるいは勧告、行為の差し止め等の措置を講じるものとする。

X. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査役監査の環境整備の状況、監査に関する重要課題の他、会社が対処すべき課題等について意見を交換する。
  2. 監査役は、内部監査結果については内部監査部門である内部監査室から随時報告を受けるとともに、会計監査の結果については会計監査人から定期的に報告を受ける。また、効率的かつ効果的な監査を行うため、それぞれ連絡会議を開催する等により情報の共有に務める。
  3. 監査役は、重要会議の議事録等を随時閲覧するとともに、必要に応じ、説明を求めるものとする。

XI. 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方等

社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、一切関係を持たず、経済的な利益を供与せず、また違法・不当な要求に毅然として応じないことを基本的な考え方とし、これを実現するために、所管部門によるコンプライアンス教育を徹底するとともに、所轄警察署や弁護士等の外部専門機関との連携を図る。

以上

2010年4月28日決議

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