スパークス・グループ株式会社

人権尊重に関する基本方針

スパークス・グループ 人権尊重に関する基本方針

スパークス・グループ株式会社およびその国内・海外子会社(以下、「当社グループ」といいます)は、「(投資を通じて)世界を豊かに、健やかに、そして幸せにする」というパーパスの実現に向け、1989年の創業以来、「世界で最も信頼・尊敬されるインベストメントカンパニーになる」というビジョンを掲げ、日々「良い投資」の実践に邁進しています。
今後も、当該パーパス及びビジョンの実現に向け、国際規範や事業を展開する各国および各地域における法令等の順守を通じて、企業としての社会的な責任を果たすとともに、当社グループの人権尊重に関する考え方、対応方針などについてステークホルダーの皆様と共有するため、本方針を策定しました。

1.体制整備

当社グループは、人権尊重は経営上の重要な課題であると認識し、取締役会の承認を得て本方針を制定しました。また、本方針をもとに、人権尊重に関する具体的な取り組みは、業務執行の中心的な意思決定機関である経営会議において審議・決議し、その実行した結果は、取締役会に定期的に報告されます。

2.法令等順守

当社グループは、「世界人権宣言」並びに「市民的および政治的権利に関する国際規約」、および「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の3つの文書の総称である「国際人権章典」、国際労働機関(ILO)の定める「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」で示されている国際的に認められた人権を尊重します。
当社グループの事業は「人が全て」と言っても過言ではありません。役職員が心身ともに健康で事業に取り組めるよう、いわゆる健康経営に取り組み、役職員の健康増進に努めます。また人権尊重の取り組みとして、ハラスメント研修やアンコンシャスバイアス研修等を通して、組織として多様な人材の受容度を向上させ、風通しの良い、心理的安定性の確保された組織風土を構築します。
その他、強制労働や児童労働の他、人種、宗教、性別、性的指向、性自認、国籍、年齢、障害等いかなる理由による差別やハラスメントも容認しません。

3.適用範囲

当社グループは、本方針を当社グループの全ての役職員に適用します。また、今後、お客さまやビジネスパートナーをはじめとしたステークホルダーの皆様に対しても、本方針を理解し、人権の尊重に努めていただくよう働きかけます。

4.人権デューデリジェンス

当社グループは、今後、適切な人権デューデリジェンスを行い、当社グループの企業活動により引き起こされる若しくは助長される、又は当社グループの事業・サービス等と直接関連する人権への負の影響を特定・評価し、その負の影響を未然に防止および軽減することに努めます。

5.救済措置の整備

当社グループでは、人権侵害があったことが明らかになった場合には、国際基準に基づいた対話と適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。

6.ステークホルダーとの対話

当社グループは、当社グループの事業が人権に及ぼす影響について理解し対処するため、関連するステークホルダーとの対話を行い、責任ある対応に努めます。

7.改訂

当社グループは、国際的な人権規範、日本政府が発行する責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン等や、事業を展開する各国および各地域の法令・通達等の変更等を踏まえ、より適切に人権尊重に向けた取り組みを行うため必要に応じて本方針を適宜見直します。

制定
改訂